□投稿者/ うましか -(2025/01/01(Wed) 00:06:39)
| 2025/01/01(Wed) 00:11:12 編集(投稿者)
\(~o~)/Happy new year 2025 〜
おやすみなさーい( TДT)ゴメンヨーネムイワ
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T 超越論的原理論 第二部門 超越論的論理学 第一部 超越論的分析論 第一篇 概念の分析論 第一章 全ての純粋悟性概念を発見する手引きについて 〔済〕 第二章 純粋悟性概念の演繹について 第一節 (第十三項) 超越論的演繹一般の諸原理について 〔済〕
第十四項 カテゴリーの超越論的演繹への移り行き
◆ これらの有名な二名〔ロックとヒューム〕のうち、ロックは狂信≠ノ門戸を開いた。というのも、理性はいったん権限が自分の側にあると見るや否や節度という不確かな称揚によってはもはや抑制されないからである。 ヒュームは懐疑≠ノ全面的に身を委ねたが、それは彼が、理性と見做されているものが私たちの認識能力の極めて一般的な錯覚だということを発見したと信じたからである。 − 私たちは今や、人間の理性をこれら二つの断崖〔ロック(による狂信)とヒューム(による懐疑)〕の間をうまく通過させ、この理性に規定された限界を指示し、にもかかわらず、その目的ある活動の全分野を、この理性のために開放しておくことが、できないものかどうか試みようとしているのである。
―― No.40294 の続き ---
◇ なお前もって私はカテゴリーの説明≠セけを予め述べておこうと思う。
◇ カテゴリーは対象一般についての諸概念であり、対象の直観は判断のための論理的な諸機能≠フ一つに関して、このカテゴリーによって規定されたもの≠ニ見做されるのである。
◇ というわけで、例えば「全ての物体は、分割可能である。」というように、定言#サ断の機能は、主語の述語に対する関係の機能であった。ところが、悟性の単なる論理的な使用に関しては、〔「物体」と「分割可能である」という〕両概念のいずれに主語の機能を与え、またいずれに述語の機能を与えるべきか、あくまで規定されないままであった。何故なら「或る分割可能なものは、物体である。」とも言い得るからである。
◇ しかし、実体というカテゴリーによって私が物体の概念をこのカテゴリーに含めるならば、経験における物体の経験的直観は常に主語としてだけ見做されなければならず、決して単なる述語として見做されてはならないということが規定されるのであり、残り全ての他のカテゴリーにおいてもこれと同様である。
† 原佑訳上巻、p.248〜p.249参照。 原典はMeiner,p.175 † その他、以下を参照。中山元 訳2, p.110〜p.111、石川文康 訳 上巻, p.155、有福孝岳 訳, p.175 †≠ナ囲まれた言葉は、カントが『純粋理性批判』文中で強調したものです。 † 翻訳はしますが、◇〜は私が便宜上用いた区分けであり文章は原文・訳文の通りではありません。 † 文中〔〕内は私による挿入、*1、*2〜や、※1、※2〜は私の覚書とします。これらは後に訂正、削除、修正等することがあります。 † ◆〜は原典における段落とします。
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]−7 No.40294、]−8 No.40300 ]−4 No.40101、]−5 No.40235、]−6 No.40240 ]−1 No.39171、]−2 No.39245、]−3 No.39943 \−13 No.38896 \−10 No.38144、\−11 No.38253、\−12 No.38689 \−7 No.37244、\−8 No.37409、\−9 No.37955 \−4 No.36646、\−5 No.36657、\−6 No.36908 \−1 No.36429、\−2 No.36501、\−3 No.36600 [−4 No.36127、[−5 No.36266 [−1 No.35606、[−2 No.36085、[−3 No.36113 Z−4 No.34874、Z−5 No.34919、Z−6 No.35259 Z−1 No.33825、Z−2 No.33829、Z−3 No.34795 Y−10 No.33776 Y−7 No.33016、Y−8 No.33658、Y−9 No.33668 Y−4 No.32398、Y−5 No.32507、Y−6 No.32849 Y−1 No.31693、Y−2 No.32053、Y−3 No.32302 X−4 No.30943、X−5 No.31146、X−6 No.31639 X−1 No.30542、X−2 No.30550、X−3 No.30874 W−1 No.30139、W−2 No.30154、W−3 No.30529 V−1 No.29992、V−2 No.30063 U−1 No.29963 T−1 No.29833、T−2 No.29850
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第一部 No.29833,29850 第一篇 No.29963 第一章 No.29992,30063 第一節 No.30139,30154,30529 第二節 No.30542,30550,30874,30943,31146,31639 第三節No.31693,32053,32302,32398,32507,32849, No.33016,33658,33668,33776,33825,33829,34795, No.34874,34919,35259,35606,36085,36113,36127,36266 第二章 第一節 No.36429,36501,36600,36646,36657,36908,37244, No.37409,37955,38144,38253,38689,38896,39171,39245, No.39943,40101,40235,40240,40294,40300
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