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No35259 の記事


■35259 / )  超越論的分析論Z−6
□投稿者/ うましか -(2023/12/03(Sun) 16:49:59)
    2023/12/03(Sun) 16:50:44 編集(投稿者)

    pipitさん、こんばんはー

    復活とまではいきませんが、リハビリがてら足だけカント沼につかります。

    あ〜カント沼が足湯のようだ(*‘∀‘)

    しみるなあ。。。


    *******

    T 超越論的原理論
    第二部門 超越論的論理学
    第一部 超越論的分析論
    第一篇 概念の分析論
    第一章 全ての純粋悟性概念を発見する手引きについて

    □全ての純粋悟性概念を発見する超越論的な手引き
    第三節 (第十一項) 

    ◆第三の注解=Bただ一つのカテゴリー、すなわち、第三の部類のうちに見出される相互性≠フカテゴリーについては、論理的機能の〔カテゴリー表に対応する判断〕表において、このカテゴリーと対応する選言判断〔「Aは、BであるかCであるかDであるかのいずれかである」〕の形式との合致は、残りの場合におけるほど目立ってはいない。

    ◆ この合致を確かめるためには人は次のことに注意しなければならない。すなわち、全ての選言判断においては、その圏域(その選言判断のもとに含まれている全てのものの集まり)は、諸部分(諸下位概念)に分割された一つの全体と見なされる。だから、それらの諸部分の一つは、他の部分のもとに含まれていることはあり得ないので、それらの諸部分は、互いに並存的なもの≠ニして考えられ、従属的なもの≠ニしては考えられず、従って、一つの系列≠ノおけるように、一方的に′ンいを規定しあっているのではなく、一つの集合≠ノおけるように、相互的に′ンいを規定しあっている(区分の一項が定立されると、その他全てのものは排除され、またその逆も同様である)と考えられるのである。

    --- No.34919 からの続き ---

    ◇ ところで、同様の結びつきは、諸物の全体≠ノおいても考えられる。
    というのも、結果としての或る物が、この物の現存在の原因として他の物に従属している≠フではなく、他の諸物を規定するということに関しては原因として、同時に、かつ相互的に
    随伴している≠ゥらである(例えば、その諸部物が互いに相互に〔引力によって*1〕牽引し合うとともに、また〔反発力によって*1〕抵抗し合う物体におけるように)。

     *1 中山元訳2、p.85参照

    ◇このようなことは、原因と結果との(根拠と帰結との)単なる関係において見出されるのとは全く別の種類の結び付きであり、
    根拠と帰結との関係においては、帰結は相互的にこれまた根拠を規定するということはなく、それ故に根拠と共に(世界創造者が世界と共にといったふうに)一つの全体を成すということもない。

    ◇悟性が、〔選言判断において*2〕或る区分された概念の圏域を表象するときの、その悟性の同じ手続きを、
    悟性はまた、或る物を分割可能なものとして考えるときにも遵守する。
    だから、前者の場合の区分された概念における諸項が互いに排除しあうにも関わらず、一つの圏域のうちで結合し合っているように、
    悟性は、後者の場合の或る物の諸部分を、それぞれの部分が残余の諸部分から排除されても己の現存(実体としての)を持つにも関わらず、一つの全体のうちで結合しているような諸部分として表象する。

     *2 中山元訳2、p.85参照


    第三節 (第十二項) 

    ◇ しかし、古人の超越論的哲学のうちには、純粋悟性概念を含んでいるもう一つの章が見出される。

    ◇それらの純粋悟性概念はカテゴリーのうちには数え入れられないにも関わらず、彼らによれば、対象についてのア・プリオリな概念とみなされるべきであるが、しかしその場合にはそのためにカテゴリーの数は増大してしまうことになり、これはあり得ないことである。

    ◇このような諸概念を述べているのはスコラ哲学者のうちでは極めて有名な命題、即ち、「何であれ、存在するものは、一、真、善である quodlibet ens est unum,verum,bonum」という命題である。


    † 原佑訳上巻、p.231〜p.232参照。
    † その他に、中山元訳2、p.85〜p.87、石川文康訳上巻、p.141〜p.142を参照。
    †≠ナ囲まれた言葉は、カントが『純粋理性批判』文中で強調したものです。
    † 翻訳はしますが、◇〜は私が便宜上用いた区分けであり文章は原文・訳文の通りではありません。
    † 文中〔〕内は私による挿入、*1、*2〜や、※1、※2〜は私の覚書とします。これらは後に訂正、削除、修正等することがあります。
    † ◆〜は原典における段落とします。

    *******

    Z−4 No.34874、Z−5 No.34919、Z−6 No.35259
    Z−1 No.33825、Z−2 No.33829、Z−3 No.34795
    Y−10 No.33776
    Y−7 No.33016、Y−8 No.33658、Y−9 No.33668
    Y−4 No.32398、Y−5 No.32507、Y−6 No.32849
    Y−1 No.31693、Y−2 No.32053、Y−3 No.32302
    X−4 No.30943、X−5 No.31146、X−6 No.31639
    X−1 No.30542、X−2 No.30550、X−3 No.30874
    W−1 No.30139、W−2 No.30154、W−3 No.30529
    V−1 No.29992、V−2 No.30063
    U−1 No.29963
    T−1 No.29833、T−2 No.29850

    *******

    第一部 No.29833,29850
    第一篇 No.29963
    第一章 No.29992,30063
    第一節 No.30139,30154,30529
    第二節 No.30542,30550,30874,30943,31146,31639
    第三節 No.31693,32053,32302,32398,32507,32849,33016,33658,33668,33776,33825,33829,34795,34874,34919,35259

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