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■36429 / inTopicNo.61)  超越論的分析論\−1
  
□投稿者/ うましか -(2024/02/05(Mon) 01:36:25)
    2024/02/05(Mon) 01:37:24 編集(投稿者)

    pipitさん、こんばんはー

    いよいよ、第二部門★第一部☆第一篇★第二章☆彡突入です! (`・ω・´)ゞ

    が、、、一文で撃沈しました〜


    (゚Д゚; )(;゚Д゚) カント沼

    *******

    T 超越論的原理論
    第二部門 超越論的論理学
    第一部 超越論的分析論
    第一篇 概念の分析論
    第一章 全ての純粋悟性概念を発見する手引きについて 〔済〕
    第二章 純粋悟性概念の演繹について

    第一節 (第十三項) 超越論的演繹一般の諸原理について

    ◇ 法律学者たち〔Rechtslehrer〕は、彼らが権限〔Befugnussen*1〕と権利の主張〔Anmassungen*2/claims〕について論ずるときには、一つの訴訟事件について、何が合法的であるか〔was Rechtens ist〕に関する問題(quid juris 権利問題)を、事実〔Tatsache〕に関わる問題(quid facti事実問題)から区別し、両者〔権利問題と事実問題〕について証明〔Beweis〕を要求する

    *1 権限、権能、資格
    *2 不当な行為 ・・・ 越権

    ◇ 彼らは、第一の証明〔権利問題〕、つまり権限〔Befugnis〕、或いは権利の要求〔Rechtsanspruch*3〕を立証すべき証明を、演繹〔Deduktion〕*4≠ニ呼ぶ。

    *3 権利の主張、法律上の請求権
    *4 中山元訳2では、「根拠づけ」と訳す。


    † 原佑訳上巻、p.235参照。 原典はMeiner,p.164〜p.165
    † その他、以下を参照。中山元 訳2,p.91〜p.92、石川文康 訳 上巻,p.145、熊野純彦 訳,p.131、有福孝岳 訳(カント全集4 上),p.165、宇都宮芳明 監訳 上,p.153〜p.154、M.Weigelt 訳, p.112
    †≠ナ囲まれた言葉は、カントが『純粋理性批判』文中で強調したものです。
    † 翻訳はしますが、◇〜は私が便宜上用いた区分けであり文章は原文・訳文の通りではありません。
    † 文中〔〕内は私による挿入、*1、*2〜や、※1、※2〜は私の覚書とします。これらは後に訂正、削除、修正等することがあります。
    † ◆〜は原典における段落とします。

    *******

    \−1 No.36429
    [−4 No.36127、[−5 No.36266
    [−1 No.35606、[−2 No.36085、[−3 No.36113
    Z−4 No.34874、Z−5 No.34919、Z−6 No.35259
    Z−1 No.33825、Z−2 No.33829、Z−3 No.34795
    Y−10 No.33776
    Y−7 No.33016、Y−8 No.33658、Y−9 No.33668
    Y−4 No.32398、Y−5 No.32507、Y−6 No.32849
    Y−1 No.31693、Y−2 No.32053、Y−3 No.32302
    X−4 No.30943、X−5 No.31146、X−6 No.31639
    X−1 No.30542、X−2 No.30550、X−3 No.30874
    W−1 No.30139、W−2 No.30154、W−3 No.30529
    V−1 No.29992、V−2 No.30063
    U−1 No.29963
    T−1 No.29833、T−2 No.29850

    *******

    第一部 No.29833,29850
    第一篇 No.29963
    第一章 No.29992,30063
    第一節 No.30139,30154,30529
    第二節 No.30542,30550,30874,30943,31146,31639
    第三節No.31693,32053,32302,32398,32507,32849,
    No.33016,33658,33668,33776,33825,33829,34795,
    No.34874,34919,35259,35606,36085,36113,36127,36266
    第二章 
    第一節 No.36429

引用返信/返信 削除キー/
■36364 / inTopicNo.62)  「原則の分析論」純粋理性批判B172
□投稿者/ pipit -(2024/02/03(Sat) 00:06:35)
    みなさまこんばんは(^ ^)
    次の文章が全然意味がわからなかったので、ここまで訳した文章を振り返ってからもう一度見てみます。
    ----------------------------
    序.超越論的な判断の能力一般について

    もし悟性一般が、法則や規則の能力と定義されるなら、
    判断の能力は規則のもとに包摂する能力と言えるだろう。
    つまり、与えられた規則の下にそれがしたがうかしたがわないか(与えられた規則の事例かどうか)を判別する能力である。

    一般論理学には、判断能力のための指示や原則は含まれていないし、そのようなものを含むこともできない。
    というのも、認識のすべての内容を抽象化する以上、認識には、概念、判断、推論という認識の単なる形式を分析的に明らかにし、それによって知性(悟性)の使用のための形式的規則全てを確立するという義務しか残されていないからである。
    ----------------------------

    続きの英訳
    Now if this logic wished to give some general direction how we should subsume under these rules,
    that is, how we should distinguish whether this or that did or did not stand under them,
    this again could not be done otherwise than by means of a rule.

    とりあえず略すると、、、

    this again could not be done otherwise than by means of a rule.

    「これもまた、規則以外にはありえない。」

    何に対して規則以外にあり得ないの?

    (how)に対して。

    何の(how)?

    how we should subsume under these rules,

    「我々はどのようにこの規則の下に包摂するべきか」



    もまた規則.....

    ふむー...改めて日訳にチャレンジしてみます。

    (英訳の日訳)
    「もしもこの論理学が、我々がどのようにこれらの規則の下に包摂するかについての一般的な指示を示したい、、、つまり、我々がこの下に包摂するか否かをどのように区別するのかを示したいならば、これもまた規則によるしかないのである。」

    (pipit感想)
    その概念が成り立つ規則があるとして、
    規則(概念)に合致するものとしてある事象を包摂させるのにも、また同じ規則を用いるしかない。。。
    包摂するか否かは、内容と内容の照らし合わせになるので、内容を抽象化してしまう(捨象してしまう)一般論理学には概念に個別を包摂するか否かの判断についての記述は無いということかなぁ。。。

引用返信/返信 削除キー/
■36346 / inTopicNo.63)  日記
□投稿者/ pipit -(2024/01/31(Wed) 17:18:00)
    アプリオリな領域の感性的素材(空間、時間)から純粋悟性概念を作り出し、
    その純粋悟性概念を経験的現象に適用する判断力の規準(インストラクター的なもの)が「判断の原則論」なのかなぁ???

    ※まだ本文に目を通してないpipitの勝手な妄想です
    (´-`).。oO カワッテルヒトダナー
引用返信/返信 削除キー/
■36345 / inTopicNo.64)  「原則の分析論」純粋理性批判B171-172
□投稿者/ pipit -(2024/01/31(Wed) 17:02:43)
    2024/01/31(Wed) 17:41:57 編集(投稿者)

    みなさま、こんにちは。

    No36344 の続きの箇所の日訳です。

    (英訳のpipit日訳)
    一般論理学には、判断能力のための指示や原則は含まれていないし、そのようなものを含むこともできない。
    というのも、認識のすべての内容を抽象化する以上、認識には、概念、判断、推論という認識の単なる形式を分析的に明らかにし、それによって知性(悟性)の使用のための形式的規則全てを確立するという義務しか残されていないからである。

    --------------
    (pipit感想)
    カント的には、「個別の内容 を 普遍的概念へ包摂させる際の判断」の問題をこの箇所で扱っているので、
    内容の一切を抽象化する一般論理学には、(対象の内容による包摂規則)みたいな項目を含めることは不可能、、、と言ってるのかなと思いました。

    あ、、、そういえば、
    ちょっと気になってる箇所を引用します。
    今読んでる「原則論」の前の「概念論」で、B102です。

    (カントの文章、中山元先生訳)
    『すでに繰り返し指摘したように、一般論理学は認識のすべての内容を無視するものであり、それがどこであろうと他の場所から像や観念[=表象]が与えられるのを〈待って〉いて、与えられた像や観念をまず概念に変換するのであるが、この操作は分析的に行われる。
    これにたいして超越論的な論理学では、感性においてアプリオリに与えられた多様なものを、すでに目の前にもっているのである。
    この多様なものは、超越論的な感性論が超越論的な論理学に提供したものであり、超越論的な論理学ではこれを素材として、純粋知性概念を作りだす。
    この素材なしでは超越論的な論理学はいかなる内容ももたず、まったく空虚なものとなるだろう。』
    『純粋理性批判2』p66.67

    一般論理学が、他の場所から表象が与えられるのを待って概念に変換する、ってどういうことなのかなぁ。
    (内容を抽象化して無内容のオブジェクト(対象)が複数個ということになるけど、そのオブジェクトの関係性を外延とか否定とかの概念化するということ?????)

    それに超越論的論理学の箇所では包摂ではなく、概念をつくりだす、になってる...
    (判断の原則論や図式論できちんと論じるのかなあ????)

引用返信/返信 削除キー/
■36344 / inTopicNo.65)  「原則の分析論」Kant 的「序」!
□投稿者/ pipit -(2024/01/31(Wed) 15:58:06)
    というわけで、
    No36336-36337 へと読書続きます。
    ----------------------------
    序.超越論的な判断の能力一般について

    もし悟性一般が、法則や規則の能力と定義されるなら、
    判断の能力は規則のもとに包摂する能力と言えるだろう。

    つまり、与えられた規則の下にそれがしたがうかしたがわないか(与えられた規則の事例かどうか)を判別する能力である。
    ----------------------------

    INTRODUCTION. Of the Transcendental Faculty of judgement in General
    If understanding in general be defined as the faculty of laws or rules, the faculty of judgement may be termed the faculty of subsumption under these rules; that is, of distinguishing whether this or that does or does not stand under a given rule (casus datae legis). General logic contains no directions or precepts for the faculty of judgement, nor can it contain any such. For as it makes abstraction of all content of cognition, no duty is left for it, except that of exposing analytically the mere form of cognition in conceptions, judgements, and conclusions, and of thereby establishing formal rules for all exercise of the understanding. Now if this logic wished to give some general direction how we should subsume under these rules, that is, how we should distinguish whether this or that did or did not stand under them, this again could not be done otherwise than by means of a rule. But this rule, precisely because it is a rule, requires for itself direction from the faculty of judgement. Thus, it is evident that the understanding is capable of being instructed by rules, but that the judgement is a peculiar talent, which does not, and cannot require tuition, but only exercise. This faculty is therefore the specific quality of the so-called mother wit, the want of which no scholastic discipline can compensate.
引用返信/返信 削除キー/
■36343 / inTopicNo.66)  「原則の分析論」pipit的「序」
□投稿者/ pipit -(2024/01/31(Wed) 10:54:55)
    2024/01/31(Wed) 11:02:56 編集(投稿者)

    みなさまこんにちは。
    今読み出してる箇所は、超越論的論理学の分析論の第二篇『原則の分析論』です。

    ---------------------

    カントはB169で、一般論理学は@概念A判断力B推論を考察する、としていました。
    No36184
    ---------------------

    カントの超越論的論理学は、
    【分析論】と【弁証論】に分かれていて、
    【分析論】は1.[概念論]と2.[原則論]に分かれています。
    これを一般論理学になんとなくで対応させてみると、、、

    【超越論的分析論】1.[概念の分析論]※純粋悟性概念の演繹(根拠づけ)などについて記述される---@概念

    【超越論的分析論】2.[原則の分析論]※図式論、原則論などについて記述される---A判断力

    【超越論的弁証論】(仮象の論理学)※二律背反などについて記述される---B推論

    という対応関係なのかな?と解説書なども読んでそう考えました。

    ---------------------

    今から読む[原則の分析論]とは、、、
    No36327
    >したがって、原則の分析論は、判断という機能のための規準---
    アプリオリな法則を確立するための必要条件を含む悟性の純粋概念を、現象に適用する際の、判断機能のインストラクションとしての規準---
    にすぎない。<
    とのことで、、、、

    純粋悟性概念に、なにかあるもの が包摂される と知性が判断する際の機能の規準についてカントが記述していくということかなと思いました。(与えられた規則の事例かどうか・の判断の規準)

    ちなみに規準の定義を純粋理性批判(A796/B824)でしてるらしく、
    (カントの文章)
    『私の言う規準とは、なんらかの認識能力の正しい使用一般のア・プリオリな諸原則の総体のことである』
    で、
    (御子柴先生の解説文)
    『つまり、規準(カノン)とは、認識能力をどのように使用するのが正しいのかを指示する、ア・プリオリな原則なのです。』
    とのことです。
    ※(御子柴善之先生解説本『カント純粋理性批判』p236参照)
引用返信/返信 削除キー/
■36337 / inTopicNo.67)  Re[19]: 純粋理性批判B171
□投稿者/ pipit -(2024/01/29(Mon) 23:50:13)
    2024/01/30(Tue) 00:03:42 編集(投稿者)

    よくわからないけどとりあえず日訳してみました...
    ---------------------

    序.超越論的な判断の能力一般について

    もし悟性一般が、法則や規則の能力と定義されるなら、
    判断の能力は規則のもとに包摂する能力と言えるだろう。

    つまり、与えられた規則の下にそれがしたがうかしたがわないか(与えられた規則の事例かどうか)を判別する能力である。






引用返信/返信 削除キー/
■36336 / inTopicNo.68)  純粋理性批判B171
□投稿者/ pipit -(2024/01/29(Mon) 23:10:22)
    みなさまこんばんは!

    No36327の次に進みまーす

    INTRODUCTION. Of the Transcendental Faculty of judgement in General
    If understanding in general be defined as the faculty of laws or rules, the faculty of judgement may be termed the faculty of subsumption under these rules; that is, of distinguishing whether this or that does or does not stand under a given rule (casus datae legis).

    https://www.gutenberg.org/cache/epub/4280/pg4280-images.html#chap53

    あれ??
    これからINTRODUCTION(序)!?

    じゃあここまでは、序の序??

    (´-ω-`).....
引用返信/返信 削除キー/
■36329 / inTopicNo.69)  Re[12]: 日記
□投稿者/ pipit -(2024/01/28(Sun) 22:48:37)
    No36328に返信(pipitさんの記事)
    > ふと思い出した。
    >
    > 昔の数学の先生のパネルで、数学は言語のようなもの、みたいなのを見たことある。
    >
    > その先生は、自然を数学という言語で万人に伝えるというイメージだったんかなぁ

    自然の内容がスカスカになってんのか
    自然の豊かさがぎゅっと濃縮されてるのか
    復元は可能なのか
    豊かさは切り捨てられてるのか

    いろいろ想像するとおもしろいなぁ
    (数学全然わからないけど)
引用返信/返信 削除キー/
■36328 / inTopicNo.70)  日記
□投稿者/ pipit -(2024/01/28(Sun) 22:38:44)
    ふと思い出した。

    昔の数学の先生のパネルで、数学は言語のようなもの、みたいなのを見たことある。

    その先生は、自然を数学という言語で万人に伝えるというイメージだったんかなぁ
引用返信/返信 削除キー/
■36327 / inTopicNo.71)  Re[17]: 純粋理性批判B171
□投稿者/ pipit -(2024/01/28(Sun) 22:30:18)
    こんばんは♪英訳を意訳・日訳してみました。

    「したがって、原則の分析論は、判断という機能のための規準---
    アプリオリな法則を確立するための必要条件を含む悟性の純粋概念を、現象に適用する際の、判断機能のインストラクションとしての規準---
    にすぎない。

    そういうわけで、以下の章は悟性の特別な原理であるが、私の目下の目的をより明確に定義するために、判断力の理説という用語を用いることにする。」



    No36323に返信(pipitさんの記事)
    > みなさま、こんばんは(^ ^)
    > No36282の続きの箇所のJ. M. D. Meiklejohnさんの英訳です。
    >
    > Accordingly, the analytic of principles will be merely a canon for the faculty of judgement, for the instruction of this faculty in its application to phenomena of the pure conceptions of the understanding, which contain the necessary condition for the establishment of a priori laws. On this account, although the subject of the following chapters is the especial principles of understanding, I shall make use of the term Doctrine of the faculty of judgement, in order to define more particularly my present purpose.
    >
引用返信/返信 削除キー/
■36325 / inTopicNo.72)  Re[10]: 日記
□投稿者/ pipit -(2024/01/28(Sun) 20:51:46)
    仏教の瞑想では、思考を止める、みたいなんもあるみたいやから

    そうしたら、概念(純粋悟性概念も)が無い世界、かぁ


引用返信/返信 削除キー/

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