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■36533 / inTopicNo.49)  Re[11]: 日記
  
□投稿者/ pipit -(2024/02/13(Tue) 19:54:20)
    2024/02/13(Tue) 19:55:37 編集(投稿者)

    みなさま、こんばんは(^ ^)続きです♪

    Indeed, the grand and only use of examples, is to sharpen the judgement.
    実際、実例の大きなかつ唯一の用途は、判断を鋭くすることである。

    For as regards the correctness and precision of the insight of the understanding,
    というのは、知性の洞察の正しさと厳密さに関しては、


    examples are commonly injurious rather than otherwise,
    実例はむしろ一般的に有害である。

    because, as casus in terminis they seldom adequately fulfil the conditions of the rule.
    なぜなら、術語の事例としては、それら(実例)が規則の条件を十分に満たすことは稀であるからだ。

    Besides, they often weaken the power of our understanding to apprehend rules or laws in their universality,
    その上、知性が特定の経験状況とは無関係に規則や法則の普遍性を理解する力を、実例は弱めてしまうことも多い、
    independently of particular circumstances of experience;

    and hence, accustom us to employ them more as formulae than as principles.
    それゆえ、規則を原理としてよりも公式として使うことに我々を慣らしてしまう。

    Examples are thus the go-cart of the judgement, which he who is naturally deficient in that faculty cannot afford to dispense with.
    このように、実例は、判断力が自然に欠如した者には手放すことのできない、判断力の歩行器なのである。

    (pipit感想)
    実例(examples)が、ある術語の事例としてぴったりくることはなかなかないし、元々の規則の厳密性から外れてしまうこともあるかもだけど、それでも判断力の足りない人には、実例の提示は、判断力の歩行器(赤ちゃんがつかまって歩く車)の役割のように助けになるもの、ってことかなぁ。
    私はよく勘違いしたり常識が無かったりするので、仕事の時は上司に一つ見本を作ってもらいます。
    そうすると、規則がわかりやすくなるんですよね。
    ありがたやー(^人^)

引用返信/返信 削除キー/
■36530 / inTopicNo.50)  日記
□投稿者/ pipit -(2024/02/13(Tue) 07:29:52)
    2024/02/13(Tue) 07:31:45 編集(投稿者)

    規則としての働きと、実物を規則に当てはめる力を、悟性と判断力に分けてるんだね。

    規則と実物の橋渡し・仲介を、想像力(構想力)に担わせる方向に行くのかなぁ...

    全然違うかなぁ....

引用返信/返信 削除キー/
■36529 / inTopicNo.51)   「原則の分析論」純粋理性批判B173
□投稿者/ pipit -(2024/02/12(Mon) 19:29:09)
    2024/02/13(Tue) 06:01:21 編集(投稿者)

    続き読みます(^ ^)

    英訳がアクセス禁止になるので略します。
    https://www.gutenberg.org/cache/epub/4280/pg4280-images.html#linknote-26

    (英訳のpipit意訳・日訳)

    従って、医師も、裁判官も、あるいは政治家も、その頭の中には多くの立派な病理学的、法律学的、政治学的規則があるかもしれない-------その特定の学問において深遠な教師となりうる程に-------。
    しかし、これらの規則を適用する際に、彼は大変な不手際を犯す可能性がある。

    ---自然の判断力が欠けていて(知性は欠けていないとしても)、抽象的な一般論は理解できても、具体的な特定のケースを前者(抽象的な一般論)の下に置くべきかどうかを区別することができないからか、、
    あるいは、彼の判断力が、実例や実際の実践によって十分には鍛えられていないからである。


引用返信/返信 削除キー/
■36527 / inTopicNo.52)  Re[20]: 「原則の分析論」純粋理性批判B172
□投稿者/ pipit -(2024/02/12(Mon) 18:35:03)
    みなさまこんばんはー(^O^)
    訳注の英訳を読んでみて、pipitが意訳日訳してみました。間違えてたらすみませんm(_ _)m

    [26] Deficiency in judgement is properly that which is called stupidity; and for such a failing we know no remedy. A dull or narrow-minded person, to whom nothing is wanting but a proper degree of understanding, may be improved by tuition, even so far as to deserve the epithet of learned. But as such persons frequently labour under a deficiency in the faculty of judgement, it is not uncommon to find men extremely learned who in the application of their science betray a lamentable degree this irremediable want.

    判断力の不足は正確には愚かさと呼ばれるものであり、そのような症状を改善する術を私たちは知らない。
    適度な知性の他には何も欠けていない、鈍い、あるいは狭い気質の人は、
    有識者と呼ばれるに値するまでに、指導によって改善されるかもしれない。
    しかし、このような人たちは、しばしば判断力の不足によって苦労する。
    彼らの学識を用いる中で、この救いようのない欠如でもって嘆かわしいほど(正確な判断を)裏切る人たちを、非常に学識のある人の中に見つけることは珍しくない。


引用返信/返信 削除キー/
■36524 / inTopicNo.53)  「原則の分析論」純粋理性批判B172
□投稿者/ pipit -(2024/02/12(Mon) 15:43:31)
    みなさまこんにちは。続きの英訳を読んでみました。

    For although education may furnish, and, as it were, engraft upon a limited understanding rules borrowed from other minds, yet the power of employing these rules correctly must belong to the pupil himself;
    and no rule which we can prescribe to him with this purpose is, in the absence or deficiency of this gift of nature, secure from misuse.[26]

    というのも、教育が、限定された知性に、他の心から借用した規則を与え、いわば移植することはできるかもしれないが、これらの規則を正しく用いる力は、生徒自身に属するものでなければならないからである。
    このような目的(規則を正しく用いる)のために私たちが彼に指示できる規則は、この自然からの贈り物(適切に判断する能力)がない場合、あるいは欠けている場合には、(規則の)誤用から免れることはできない[26]。


    https://www.gutenberg.org/cache/epub/4280/pg4280-images.html#chap55
引用返信/返信 削除キー/
■36523 / inTopicNo.54)  Re[9]: 超越論的分析論\−2
□投稿者/ pipit -(2024/02/12(Mon) 12:51:54)
    うましかさん、こんにちはー(^ ^)

    No36501
    カント文への取り組みおつかれさまです!

    > ◇ 私たちは、多くの経験的概念を誰にも反論されることなく使用している。だから演繹無しで、それらの諸概念に意味〔Sinn〕と想定された意義〔eingebildete Bedeutung〕を与えることを当然のこととしている。というのも、私たちはいつでも経験を手元に持っていて、その〔諸概念の〕客観的実在性〔objektive Realitaet〕を証明できるからである。<

    あ、『反論されることなく』が入ってるのですね。
    〔objektive Realitaet〕かぁ...
    最近、いまさらながら、カント的『客観』ってなんなんだろうなぁ?って思っていました....います....(T ^ T)

    > ◇ ところが、例えば幸福〔Glueck〕≠ニか運命〔Schicksal〕≠ニいった権限のあいまいな諸概念もあり、それらの諸概念はほとんど一般的には大目に見られて使い回されているはいるが、にもかかわらず、時には権利問題quid jurisによって答弁を求められることがある。その場合、人はそれらの諸概念を演繹するとただちに少なからざる困惑に陥るのである。<
    > ◇ というのも、私たちは、それらの諸概念を使用する権限が明らかとなるようないかなる明白な法的な根拠を、経験からも理性からも挙げることができないからである。 <

    幸福とか運命とかの意味〔Sinn〕と想定された意義〔eingebildete Bedeutung〕と、その〔諸概念の〕客観的実在性〔objektive Realitaet〕の証明、かぁ
    やっぱり『運命』という概念のobjektive Realitaetの証なんて言われても難しそうですよね。

    純粋悟性概念(カテゴリー)の演繹、かぁ。

    成否はともかくとして、カントの仕事量を思うと、ほんまに?と驚きます。
    変◯さん....
引用返信/返信 削除キー/
■36501 / inTopicNo.55)  超越論的分析論\−2
□投稿者/ うましか -(2024/02/10(Sat) 23:22:12)
    2024/02/10(Sat) 23:24:09 編集(投稿者)

    pipitさん、おくたがわさん、こんばんはー

    No.36460(pipitさん)

    >カントの時代では、法律の場で『Deduktion』という用語が一般的に使われてたんですかね。

    そうみたいですね! (;・∀・)

    No.36482(おくたがわさん)

    >例えば土地の所有権が争われているとすると、誰がいつから、どのように、その土地を占有・使用してきたかなどなどが事実問題で、そこで証明された事実をもとに、どのような(法的)根拠で(誰に)所有権を認めるかが権利問題。後者の証明を演繹(or 根拠付け)と呼ぶ、みたいなことですかね。

    佐々木尽によれば、D.ヘンリッヒや石川文康の指摘によると、カントの生きた当時では、

    >主として土地や財産に関する利権争い、遺産相続の争い等の主として民事的な訴訟案件において、その経過を記述したり、議論の余地ある法的要求が出た場合にどちらに正当性があるかを記録した文書があり、「演繹書[Deduktionsschriften]」と呼ばれていた<

    とのことです。カントは、民事的係争の経過を記述し、どちらに正当性があるか〔石川文康『カント第三の思考』,p.192〜参照〕を問う「演繹」を、自らの問い「ア・プリオリな綜合判断はいかにして可能か」に答える際に援用したということですかね?なお、佐々木によれば、

    >「権利問題」と「事実問題」に関しては、ある『覚書』が次のようにも述べる。「事実問題[quaestio facti]とは、いかなる仕方である概念が所有へともたらされたか、である。権利問題[quaestio juris]とは、いかなる権利によってその同一の概念を所有し、また用いるか、である」(XVIII 267:Refl. 5636)。カントは上記の問いにおける「いかにして」を「いかなる仕方で[…]所有へともたらされたか」ではなく、「いかなる権利で[…]所有し、また用いるか」として解し、それに答えるという手続きを「演繹」と呼んだ。<

    とのことです。上の「ある『覚書』」って気になるな〜(;´・ω・)

    【参照】
    https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/78425/mp_51_027.pdf
    https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0299-8.html
    http://kant.korpora.org/

    *******

    T 超越論的原理論
    第二部門 超越論的論理学
    第一部 超越論的分析論
    第一篇 概念の分析論
    第一章 全ての純粋悟性概念を発見する手引きについて 〔済〕
    第二章 純粋悟性概念の演繹について

    第一節 (第十三項) 超越論的演繹一般の諸原理について

    ◇ 法律学者たちは、彼らが権限〔Befugnussen〕と越権〔Anmassungen〕について論ずるときには、一つの訴訟案件について、何が権利であるか〔was Rechtens ist〕という問い(quid juris 権利の問題)を、事実〔Tatsache〕に関する問い(quid facti事実の問題)から区別し、両者〔権利問題と事実問題〕からの証明を要求する。彼らは、第一の証明〔権利問題〕、つまり権限〔Befugnis〕、或いは権利の要求〔Rechtsanspruch〕を立証すべき証明を演繹〔Deduktion〕≠ニ呼んでいる。

    ―― No.36429 の続き ---

    ◇ 私たちは、多くの経験的概念を誰にも反論されることなく使用している。だから演繹無しで、それらの諸概念に意味〔Sinn〕と想定された意義〔eingebildete Bedeutung〕を与えることを当然のこととしている。というのも、私たちはいつでも経験を手元に持っていて、その〔諸概念の〕客観的実在性〔objektive Realitaet〕を証明できるからである。

    ◇ ところが、例えば幸福〔Glueck〕≠ニか運命〔Schicksal〕≠ニいった権限のあいまいな諸概念もあり、それらの諸概念はほとんど一般的には大目に見られて使い回されているはいるが、にもかかわらず、時には権利問題quid jurisによって答弁を求められることがある。その場合、人はそれらの諸概念を演繹するとただちに少なからざる困惑に陥るのである。

    ◇ というのも、私たちは、それらの諸概念を使用する権限が明らかとなるようないかなる明白な法的な根拠を、経験からも理性からも挙げることができないからである。


    † 原佑訳上巻、p.235〜p.236参照。 原典はMeiner, p.165
    † その他、以下を参照。中山元 訳2,p.92、石川文康 訳 上巻,p.145、熊野純彦 訳,p.131、有福孝岳 訳(カント全集4 上),p.165、宇都宮芳明 監訳 上,p.154、M.Weigelt 訳, p.112〜p.113
    †≠ナ囲まれた言葉は、カントが『純粋理性批判』文中で強調したものです。
    † 翻訳はしますが、◇〜は私が便宜上用いた区分けであり文章は原文・訳文の通りではありません。
    † 文中〔〕内は私による挿入、*1、*2〜や、※1、※2〜は私の覚書とします。これらは後に訂正、削除、修正等することがあります。
    † ◆〜は原典における段落とします。

    *******

    \−1 No.36429、\−2 No.36501
    [−4 No.36127、[−5 No.36266
    [−1 No.35606、[−2 No.36085、[−3 No.36113
    Z−4 No.34874、Z−5 No.34919、Z−6 No.35259
    Z−1 No.33825、Z−2 No.33829、Z−3 No.34795
    Y−10 No.33776
    Y−7 No.33016、Y−8 No.33658、Y−9 No.33668
    Y−4 No.32398、Y−5 No.32507、Y−6 No.32849
    Y−1 No.31693、Y−2 No.32053、Y−3 No.32302
    X−4 No.30943、X−5 No.31146、X−6 No.31639
    X−1 No.30542、X−2 No.30550、X−3 No.30874
    W−1 No.30139、W−2 No.30154、W−3 No.30529
    V−1 No.29992、V−2 No.30063
    U−1 No.29963
    T−1 No.29833、T−2 No.29850

    *******

    第一部 No.29833,29850
    第一篇 No.29963
    第一章 No.29992,30063
    第一節 No.30139,30154,30529
    第二節 No.30542,30550,30874,30943,31146,31639
    第三節No.31693,32053,32302,32398,32507,32849,
    No.33016,33658,33668,33776,33825,33829,34795,
    No.34874,34919,35259,35606,36085,36113,36127,36266
    第二章 
    第一節 No.36429,36501

引用返信/返信 削除キー/
■36485 / inTopicNo.56)  おくたがわさんへ
□投稿者/ pipit -(2024/02/09(Fri) 21:23:55)
    おくたがわさん、こんばんはー(^O^)
    書き込みありがとうございます!

    No36482
    > 例えば土地の所有権が争われているとすると、
    > 誰がいつから、どのように、その土地を占有・使用してきたかなどなどが事実問題で、
    > そこで証明された事実をもとに、どのような(法的)根拠で(誰に)所有権を認めるかが権利問題。後者の証明を演繹(or 根拠付け)と呼ぶ、みたいなことですかね。<

    そうですね、主張の正当性の証明、みたいなものなのですかね?

    (御子柴善之先生の解説)
    『たとえば、ある人が自分の賃金が不当に安いと訴えたとします。
    この訴訟においては、一方で、当人の労働時間や労働内容などが調べられるとともに、他方で、当人が結んだ契約内容やその法的根拠が問い尋ねられます。
    前者が事実問題で、後者が権利問題です。この両者を踏まえて、当人の訴えに正当性があるかどうかが判断されることになります。
    このとき、正当か不当かという点では権利問題の証明こそが中心的な課題となります。』
    (『カント純粋理性批判』p143より引用)

    (山口修二先生の解説)
    『周知のようにカントによれば、「演繹(Deduktion)」という語は「事実問題(quid facti)」ではなく「権利問題(quid juris)」(A84,B116)についての説明を指す。一般に「権利問題」とは或る事柄についてその正当性に疑念が生じる場合にのみ成立するような問題である。したがって、或る「概念」に対して「演繹」が要求されるのは、その概念の正当性についての意義が申し立てられ、それによって「権利問題」が発生する場合に限られる。
    (略)
    、カテゴリーが普遍的概念であるが故に、その使用を経験に制限することの可能性が疑われると同時に、その客観的妥当性が疑われるのである。(略)』
    (『カント超越論的論理学の研究』p97-106から引用)

    難しくていやになるのに読むのを諦めるのもいや.....
    ひどいよカント沼っ!。゚(゚´ω`゚)゚。
    とカントのせいにしてみます.....

    >余計な口出しすみません。<

    わたしは本当に!ありがたいです。感謝です!
引用返信/返信 削除キー/
■36482 / inTopicNo.57)  Re[8]: 超越論的分析論\−1
□投稿者/ おくたがわ -(2024/02/09(Fri) 16:53:02)
    No36429に返信(うましかさんの記事)
    うましかさん、pipitさん、こんにちは

    > T 超越論的原理論
    > 第二部門 超越論的論理学
    > 第一部 超越論的分析論
    > 第一篇 概念の分析論
    > 第一章 全ての純粋悟性概念を発見する手引きについて 〔済〕
    > 第二章 純粋悟性概念の演繹について
    >
    > 第一節 (第十三項) 超越論的演繹一般の諸原理について
    >
    > ◇ 法律学者たち〔Rechtslehrer〕は、彼らが権限〔Befugnussen*1〕と権利の主張〔Anmassungen*2/claims〕について論ずるときには、一つの訴訟事件について、何が合法的であるか〔was Rechtens ist〕に関する問題(quid juris 権利問題)を、事実〔Tatsache〕に関わる問題(quid facti事実問題)から区別し、両者〔権利問題と事実問題〕について証明〔Beweis〕を要求する
    >
    > *1 権限、権能、資格
    > *2 不当な行為 ・・・ 越権
    >
    > ◇ 彼らは、第一の証明〔権利問題〕、つまり権限〔Befugnis〕、或いは権利の要求〔Rechtsanspruch*3〕を立証すべき証明を、演繹〔Deduktion〕*4≠ニ呼ぶ。
    >
    > *3 権利の主張、法律上の請求権
    > *4 中山元訳2では、「根拠づけ」と訳す。

    例えば土地の所有権が争われているとすると、
    誰がいつから、どのように、その土地を占有・使用してきたかなどなどが事実問題で、
    そこで証明された事実をもとに、どのような(法的)根拠で(誰に)所有権を認めるかが権利問題。後者の証明を演繹(or 根拠付け)と呼ぶ、みたいなことですかね。
    余計な口出しすみません。
引用返信/返信 削除キー/
■36467 / inTopicNo.58)  Re[18]: 「原則の分析論」純粋理性批判B172
□投稿者/ pipit -(2024/02/07(Wed) 22:51:16)
    2024/02/08(Thu) 07:26:33 編集(投稿者)

    みなさまこんばんは♪

    No36465の英訳をpipitが日訳してみました。

    しかし、この規則は、規則であるがゆえに、それ自体、判断能力からの指示を必要とする。
    したがって、悟性は規則によって教えられることが可能であるが、判断力は特別な能力であり、規則によって教えられることはなく、訓練を必要とするだけである。
    したがって、この能力は、いわゆる「生まれつきの才覚」の特別な資質であり、学問的訓練ではその欠如を補うことはできない。

    --------------
    (pipit感想)

    悟性が規則の能力って言われても???...と思ってたら、山口修二先生が詳しく解説してくださっていました。

    (山口先生の解説文)
    『たとえば悟性は「赤」という概念を「Xは赤い」という規則として可能にする。』
    (『カント超越論的論理学の研究』p146)

    それでXに何が当てはまるか決定するのは判断力ということですね。

    (山口先生の解説文)
    『「判断力」は、「規則の下に包摂する能力」であり、悟性が与える概念=規則のもとに何が属するのかを「区別する」能力である。』
    (同本p146)

    山口先生と同じように超親切に解説される御子柴善之先生の解説も引用します。

    (御子柴善之先生の解説文)
    『もし概念(規則)が欠けているなら、それを学校で学ぶことができます。(略)しかし、考えるに際して私たちがその道具をどのように使用すべきかという判断を行う力は、誰も教えることができず、私たち自身が反復練習して磨くしかないとカントは言います。(略)
     カントはこうした判断力は「天賦の資質」のようなものであり、他人が外から植え付けることができないと指摘します。(略)』
    (『カント純粋理性批判』p238.239より引用)

    インターネットですぐに検索できるし、ありがたい時代だなぁ

    でももう何がフェイクかわからない時代にもなってしまってるようですけど
    (・・;)
引用返信/返信 削除キー/
■36465 / inTopicNo.59)  Re[17]: 「原則の分析論」純粋理性批判B172
□投稿者/ pipit -(2024/02/07(Wed) 14:31:47)
    みなさま、こんにちはー

    No36364 の続きです。
    まず英訳から、、、

    But this rule, precisely because it is a rule, requires for itself direction from the faculty of judgement.
    Thus, it is evident that the understanding is capable of being instructed by rules, but that the judgement is a peculiar talent, which does not, and cannot require tuition, but only exercise.
    This faculty is therefore the specific quality of the so-called mother wit, the want of which no scholastic discipline can compensate.


引用返信/返信 削除キー/
■36460 / inTopicNo.60)  Re[8]: 超越論的分析論\−1
□投稿者/ pipit -(2024/02/07(Wed) 00:33:11)
    2024/02/07(Wed) 10:07:39 編集(投稿者)

    うましかさん、こんばんはー(^○^)

    No36429
    もうなんなんですかねー このカント沼 ヽ(;▽;)ノナゾ

    演繹論は、純理の中の難所中の難所として、御子柴先生も『さあ、たいへん・・・・・・。』とおっしゃってますもんね(『カント哲学の核心』p109)

    > (゚Д゚; )(;゚Д゚) カント沼<

    うまさんも、しかさんも、困惑してる!

    > ◇ 法律学者たち〔Rechtslehrer〕は、彼らが権限〔Befugnussen*1〕と権利の主張〔Anmassungen*2/claims〕について論ずるときには、一つの訴訟事件について、何が合法的であるか〔was Rechtens ist〕に関する問題(quid juris 権利問題)を、事実〔Tatsache〕に関わる問題(quid facti事実問題)から区別し、両者〔権利問題と事実問題〕について証明〔Beweis〕を要求する
    >
    > *1 権限、権能、資格
    > *2 不当な行為 ・・・ 越権

    > ◇ 彼らは、第一の証明〔権利問題〕、つまり権限〔Befugnis〕、或いは権利の要求〔Rechtsanspruch*3〕を立証すべき証明を、演繹〔Deduktion〕*4≠ニ呼ぶ。
    >
    > *3 権利の主張、法律上の請求権
    > *4 中山元訳2では、「根拠づけ」と訳す。<

    立証すべき証明 が、演繹〔Deduktion〕*4≠ゥぁ。

    カントの時代では、法律の場で『Deduktion』という用語が一般的に使われてたんですかね。

    wikiの『演繹』のページには、

    『イマヌエル・カントは、通常の意味とは異なった形で演繹 (Deduktion) という語を用いている。カントにおいて演繹とは概念の正当性の証明を意味する。最も代表的な例は『純粋理性批判』におけるカテゴリー(範疇)の超越論的演繹である。演繹のこのような用法は当時の法学用語に由来するといわれ、カントのいたるところにみられる。』

    とありました。

    演繹沼... ( ゚д゚) 図式沼...
    ........ 二律背反沼......... そしてやがて辿り着けるのか、道徳の大沼....
引用返信/返信 削除キー/

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