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No36429,36501 の記事


■36429 / )  超越論的分析論\−1
□投稿者/ うましか -(2024/02/05(Mon) 01:36:25)
    2024/02/05(Mon) 01:37:24 編集(投稿者)

    pipitさん、こんばんはー

    いよいよ、第二部門★第一部☆第一篇★第二章☆彡突入です! (`・ω・´)ゞ

    が、、、一文で撃沈しました〜


    (゚Д゚; )(;゚Д゚) カント沼

    *******

    T 超越論的原理論
    第二部門 超越論的論理学
    第一部 超越論的分析論
    第一篇 概念の分析論
    第一章 全ての純粋悟性概念を発見する手引きについて 〔済〕
    第二章 純粋悟性概念の演繹について

    第一節 (第十三項) 超越論的演繹一般の諸原理について

    ◇ 法律学者たち〔Rechtslehrer〕は、彼らが権限〔Befugnussen*1〕と権利の主張〔Anmassungen*2/claims〕について論ずるときには、一つの訴訟事件について、何が合法的であるか〔was Rechtens ist〕に関する問題(quid juris 権利問題)を、事実〔Tatsache〕に関わる問題(quid facti事実問題)から区別し、両者〔権利問題と事実問題〕について証明〔Beweis〕を要求する

    *1 権限、権能、資格
    *2 不当な行為 ・・・ 越権

    ◇ 彼らは、第一の証明〔権利問題〕、つまり権限〔Befugnis〕、或いは権利の要求〔Rechtsanspruch*3〕を立証すべき証明を、演繹〔Deduktion〕*4≠ニ呼ぶ。

    *3 権利の主張、法律上の請求権
    *4 中山元訳2では、「根拠づけ」と訳す。


    † 原佑訳上巻、p.235参照。 原典はMeiner,p.164〜p.165
    † その他、以下を参照。中山元 訳2,p.91〜p.92、石川文康 訳 上巻,p.145、熊野純彦 訳,p.131、有福孝岳 訳(カント全集4 上),p.165、宇都宮芳明 監訳 上,p.153〜p.154、M.Weigelt 訳, p.112
    †≠ナ囲まれた言葉は、カントが『純粋理性批判』文中で強調したものです。
    † 翻訳はしますが、◇〜は私が便宜上用いた区分けであり文章は原文・訳文の通りではありません。
    † 文中〔〕内は私による挿入、*1、*2〜や、※1、※2〜は私の覚書とします。これらは後に訂正、削除、修正等することがあります。
    † ◆〜は原典における段落とします。

    *******

    \−1 No.36429
    [−4 No.36127、[−5 No.36266
    [−1 No.35606、[−2 No.36085、[−3 No.36113
    Z−4 No.34874、Z−5 No.34919、Z−6 No.35259
    Z−1 No.33825、Z−2 No.33829、Z−3 No.34795
    Y−10 No.33776
    Y−7 No.33016、Y−8 No.33658、Y−9 No.33668
    Y−4 No.32398、Y−5 No.32507、Y−6 No.32849
    Y−1 No.31693、Y−2 No.32053、Y−3 No.32302
    X−4 No.30943、X−5 No.31146、X−6 No.31639
    X−1 No.30542、X−2 No.30550、X−3 No.30874
    W−1 No.30139、W−2 No.30154、W−3 No.30529
    V−1 No.29992、V−2 No.30063
    U−1 No.29963
    T−1 No.29833、T−2 No.29850

    *******

    第一部 No.29833,29850
    第一篇 No.29963
    第一章 No.29992,30063
    第一節 No.30139,30154,30529
    第二節 No.30542,30550,30874,30943,31146,31639
    第三節No.31693,32053,32302,32398,32507,32849,
    No.33016,33658,33668,33776,33825,33829,34795,
    No.34874,34919,35259,35606,36085,36113,36127,36266
    第二章 
    第一節 No.36429

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■36501 / )  超越論的分析論\−2
□投稿者/ うましか -(2024/02/10(Sat) 23:22:12)
    2024/02/10(Sat) 23:24:09 編集(投稿者)

    pipitさん、おくたがわさん、こんばんはー

    No.36460(pipitさん)

    >カントの時代では、法律の場で『Deduktion』という用語が一般的に使われてたんですかね。

    そうみたいですね! (;・∀・)

    No.36482(おくたがわさん)

    >例えば土地の所有権が争われているとすると、誰がいつから、どのように、その土地を占有・使用してきたかなどなどが事実問題で、そこで証明された事実をもとに、どのような(法的)根拠で(誰に)所有権を認めるかが権利問題。後者の証明を演繹(or 根拠付け)と呼ぶ、みたいなことですかね。

    佐々木尽によれば、D.ヘンリッヒや石川文康の指摘によると、カントの生きた当時では、

    >主として土地や財産に関する利権争い、遺産相続の争い等の主として民事的な訴訟案件において、その経過を記述したり、議論の余地ある法的要求が出た場合にどちらに正当性があるかを記録した文書があり、「演繹書[Deduktionsschriften]」と呼ばれていた<

    とのことです。カントは、民事的係争の経過を記述し、どちらに正当性があるか〔石川文康『カント第三の思考』,p.192〜参照〕を問う「演繹」を、自らの問い「ア・プリオリな綜合判断はいかにして可能か」に答える際に援用したということですかね?なお、佐々木によれば、

    >「権利問題」と「事実問題」に関しては、ある『覚書』が次のようにも述べる。「事実問題[quaestio facti]とは、いかなる仕方である概念が所有へともたらされたか、である。権利問題[quaestio juris]とは、いかなる権利によってその同一の概念を所有し、また用いるか、である」(XVIII 267:Refl. 5636)。カントは上記の問いにおける「いかにして」を「いかなる仕方で[…]所有へともたらされたか」ではなく、「いかなる権利で[…]所有し、また用いるか」として解し、それに答えるという手続きを「演繹」と呼んだ。<

    とのことです。上の「ある『覚書』」って気になるな〜(;´・ω・)

    【参照】
    https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/78425/mp_51_027.pdf
    https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0299-8.html
    http://kant.korpora.org/

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    T 超越論的原理論
    第二部門 超越論的論理学
    第一部 超越論的分析論
    第一篇 概念の分析論
    第一章 全ての純粋悟性概念を発見する手引きについて 〔済〕
    第二章 純粋悟性概念の演繹について

    第一節 (第十三項) 超越論的演繹一般の諸原理について

    ◇ 法律学者たちは、彼らが権限〔Befugnussen〕と越権〔Anmassungen〕について論ずるときには、一つの訴訟案件について、何が権利であるか〔was Rechtens ist〕という問い(quid juris 権利の問題)を、事実〔Tatsache〕に関する問い(quid facti事実の問題)から区別し、両者〔権利問題と事実問題〕からの証明を要求する。彼らは、第一の証明〔権利問題〕、つまり権限〔Befugnis〕、或いは権利の要求〔Rechtsanspruch〕を立証すべき証明を演繹〔Deduktion〕≠ニ呼んでいる。

    ―― No.36429 の続き ---

    ◇ 私たちは、多くの経験的概念を誰にも反論されることなく使用している。だから演繹無しで、それらの諸概念に意味〔Sinn〕と想定された意義〔eingebildete Bedeutung〕を与えることを当然のこととしている。というのも、私たちはいつでも経験を手元に持っていて、その〔諸概念の〕客観的実在性〔objektive Realitaet〕を証明できるからである。

    ◇ ところが、例えば幸福〔Glueck〕≠ニか運命〔Schicksal〕≠ニいった権限のあいまいな諸概念もあり、それらの諸概念はほとんど一般的には大目に見られて使い回されているはいるが、にもかかわらず、時には権利問題quid jurisによって答弁を求められることがある。その場合、人はそれらの諸概念を演繹するとただちに少なからざる困惑に陥るのである。

    ◇ というのも、私たちは、それらの諸概念を使用する権限が明らかとなるようないかなる明白な法的な根拠を、経験からも理性からも挙げることができないからである。


    † 原佑訳上巻、p.235〜p.236参照。 原典はMeiner, p.165
    † その他、以下を参照。中山元 訳2,p.92、石川文康 訳 上巻,p.145、熊野純彦 訳,p.131、有福孝岳 訳(カント全集4 上),p.165、宇都宮芳明 監訳 上,p.154、M.Weigelt 訳, p.112〜p.113
    †≠ナ囲まれた言葉は、カントが『純粋理性批判』文中で強調したものです。
    † 翻訳はしますが、◇〜は私が便宜上用いた区分けであり文章は原文・訳文の通りではありません。
    † 文中〔〕内は私による挿入、*1、*2〜や、※1、※2〜は私の覚書とします。これらは後に訂正、削除、修正等することがあります。
    † ◆〜は原典における段落とします。

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    \−1 No.36429、\−2 No.36501
    [−4 No.36127、[−5 No.36266
    [−1 No.35606、[−2 No.36085、[−3 No.36113
    Z−4 No.34874、Z−5 No.34919、Z−6 No.35259
    Z−1 No.33825、Z−2 No.33829、Z−3 No.34795
    Y−10 No.33776
    Y−7 No.33016、Y−8 No.33658、Y−9 No.33668
    Y−4 No.32398、Y−5 No.32507、Y−6 No.32849
    Y−1 No.31693、Y−2 No.32053、Y−3 No.32302
    X−4 No.30943、X−5 No.31146、X−6 No.31639
    X−1 No.30542、X−2 No.30550、X−3 No.30874
    W−1 No.30139、W−2 No.30154、W−3 No.30529
    V−1 No.29992、V−2 No.30063
    U−1 No.29963
    T−1 No.29833、T−2 No.29850

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    第一部 No.29833,29850
    第一篇 No.29963
    第一章 No.29992,30063
    第一節 No.30139,30154,30529
    第二節 No.30542,30550,30874,30943,31146,31639
    第三節No.31693,32053,32302,32398,32507,32849,
    No.33016,33658,33668,33776,33825,33829,34795,
    No.34874,34919,35259,35606,36085,36113,36127,36266
    第二章 
    第一節 No.36429,36501

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