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■23113  超越論的感性論 第七項:[−2
□投稿者/ うましか -(2022/05/06(Fri) 23:59:52)
    2022/05/07(Sat) 00:02:56 編集(投稿者)

    pipitさん、こんばんはー

    カント沼感性論、少しでも進まねば…( ノД`)シクシク…

    *******

    T 超越論的原理論
    第一部門 超越論的感性論

    第二節 時間について
     第七項 解明

    ◆ 時間に、経験的実在性は承認するが、絶対的かつ超越論的実在性は否認する、この理論に対して、私は洞察力の優れた人々が異口同音に一つの異議を唱えるのを耳にしたので、このことから私は、その異議を、このような考察に不慣れなあらゆる読者のところでも当然みられるに違いないと推測している。その異議とは、次のようなものである。すなわち、変化は現実的に存在する。このことはたとえ人が全ての外的現象をその変化と共に否認しようとするとしても、私たち自身の表象の転変が証明する。ところで変化は時間の内でのみ可能である。従って時間は、何か現実的なものであるというのが、それである。これに対する解答はなんら困難ではない。私はその全論拠を認める。時間はもちろん何か現実的なもの、すなわち、内的な直観の現実的形式である。それゆえ、時間は、内的経験に関する主観的実在性を持っている。言い換えれば、私は時間とその中での私の諸規定についての表象を現実的に持っている。それゆえ、時間が現実的とみなされ得るのは、客観としてではなく、客観としての私自身を表象するその表象様式としてである。しかし、もし私自身が、或いは他の存在者が、感性のこの条件無しで、私を直観し得るなら、私たちが今変化として表象しているのとまさに同一の規定は、時間の〔表象が〕、従ってまた変化の表象が、そこでは全然現れない一つの認識を与えるだろう。それゆえ残るのは、あらゆる私たちの経験の条件としての時間の経験的実在性である。今述べたところに従って、絶対的実在性だけは時間に認められることはできない。時間は、私たちの内的直観の形式以外の何ものでもない。もし人が時間から私たちの感性の特殊な条件を除き去るならば、時間という概念も消滅し、だから時間は、諸対象自身に結びついているのではなく、それらの諸対象を直観する主観に結びついているに過ぎない。

    --- No.23091 からの続き ---

    ◇しかし、こうした異議がこのように異口同音になされ、しかも、それにもかかわらず、空間の観念性についての説に対して何ら明白な反論を示し得ない人々によってなされる原因は次の通りである。

    ◇ 彼らは空間の絶対的実在性を確然的に立証し得るとは期待しなかった。というのも彼らは観念論に直面しており、その観念論に従えば外的な諸対象の現実性は何ら厳密に証明され得ないが、これに反して私たちの内的感官の対象(私自身と私の状態)の現実性は、直接的に意識を通じて明瞭であるからである。

    ◇彼らの見解によれば、外的な諸対象は単なる仮象であり得たかもしれないが、内的感官の対象は何か現実的なものであることは拒みがたいというわけである。しかし、彼らは表象としての両者の現実性は拒否され得ないとしても、それにもかかわらず両者とも現象にだけ属しているということを見落としていた。

    ◇この現象はいつでも二つの側面を持っているのであって、一方は客観〔*1〕がそれ自体そのもので考察される側面であり(この場合にはこの客観を直観する様式にかかわりなく考察され、まさにこのゆえにこの客観の性質はいつでもあくまでも問題としては残る)、他方はこの対象の直観の形式が考慮される側面であり、この形式はその対象自体そのものの内にではなく、その対象がそれに現象する主観〔*2〕のうちに求められねばならないが、それにもかかわらず、その対象の現象に、現実的かつ必然的に帰属するのである。

     *1 石川文康訳では上の段落中の「客観」は「客体」と訳される。
     *2 同じく「主観」は「主体」と訳される。

     ※1「客観を直観する」ってよく分からないなあ??(;´・ω・)、、、しかし有福孝岳訳(カント全集4、p.114)でも「その客観を直観する仕方」とある。中山元訳1p.111では「客体がどのように直観されるか」とある。



    † 原佑訳上巻、p.168〜p.169参照。他に、石川文康訳上巻、有福孝岳訳(カント全集4)、中山元訳1を参照。
    †≠ナ囲まれた言葉は、カントが『純粋理性批判』文中で強調したものです。
    † 翻訳は参照しますが、◇〜は私が便宜上用いた区分けであり文章は原文・訳文の通りではありません。
    † 文中〔〕内は私による挿入、*1、*2〜や、※1、※2〜は私の覚書とします。これらは後に訂正、削除、修正等することがあります。
    † ◆〜は原典における段落とします。

    *******
    [−1 No.23091、[−2 No.23113
    Z−4 No.22690、Z−5 No.23032
    Z−1 No.21262、Z−2 No.21969、Z−3 No.22067
    Y−1 No.20986
    X−4 No.20772
    X−1 No.20568、X−2 No.20578、X−3 No.20699
    W−10 No.20434
    W−7 No.19817、W−8 No.20105、W−9 No.20168
    W−4 No.19542、W−5 No.19668、W−6 No.19682
    W−1 No.18802、W−2 No.19157、W−3 No.19216
    V−7 No.18378、V−8 No.18764
    V−4 No.17945、V−5 No.18058、V−6 No.18323
    V−1 No.17515、V−2 No.17588、V−3 No.17841
    U−1 No.16741、U−2 No.16783
    T−1 No.16440、T−2 No.16454、T−3 No.16495

    *******

    第一項 No.16440,16454,16495,16741,16783
    第二項 No.17515,17588,17841,17945,18058,18323,18378,18764
    第三項 No.18802,19157,19216,19542,19668,19682,19817,20105,20168,20434
    第四項 No.20568,20578,20699,20772
    第五項 No.20986
    第六項 No.21262,21969,22067,22690,23032
    第七項 No.23091,23113
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