| 2019/09/13(Fri) 00:03:27 編集(投稿者) 2019/09/12(Thu) 08:19:22 編集(投稿者)
正当防衛について刑法では次のように定めている。 「急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」(刑法36条1項) 現状として悪政を行う為政者が暴力的支配によって市民を弾圧した場合、これに対抗して市民が暴力的に戦うことは正当防衛の権利であり、これが哲学者J・ロックのいう革命権の意味だ。 日本では非暴力のエリート知識人が正当防衛の暴力まで否定するさまは何とも嘆かわしい。 憲法も第12条 「自由や権利は国民の不断の努力によって保持される」 これは国民参加をよびかけたものであり、政府は国民の信託をうけて保持の任務にあたる。自由や権利を保持するのは第1次的に国民であって政府や国家ではない。自分の自由や権利を防衛する場合だけでなく他人の権利であっても防衛権を保持できる。(『正当防衛に関する一考察』生田勝義 立命館大学2000年3,4号上巻、<271,272号>28頁)
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