□投稿者/ ザビビのふくろう -(2023/07/08(Sat) 16:39:24)
| みのりさん、こんにちは。 レスありがとうございます。
■No31618に返信(みのりさんの記事) > 2023/07/08(Sat) 08:35:30 編集(投稿者) > > ザビビのふくろうさん、レスありがとうございます。 > > ■No31601に返信(ザビビのふくろうさんの記事) >>みのりさん、こんばんは。 >>ほんとうは、もうストップにしようと思っていたんですが、どうしても気になることがあって、レスさせてもらいます。 >>私の都合なので、スルーでも全然構いません。 > > 書かれていること、ざっくりとですが理解できたかなと思うので、素朴すぎるタッチで(^▽^;)、レスさせていただきますね。 > >>************ >>前回、 >> >>>場当たり的で不完全な説明になって申し訳ないんですが、 >>>あえて目的刑論的に言えば、 >>>社会正義の実現のため、法における人権平等、裁きにおける公正性担保のために、罰則として死刑は必要、と言えるかな。 >> >>と述べたんですが、少しミスリーディングかなと思って気になっていました。 >>訂正がてら補足させてください。 >>細かすぎてあまりわからなかったら、特にコメントはいいので、気になさらないでください。 >> >>[訂正] >>簡単に言うと、目的刑論的には、刑罰はある目的(犯罪抑止)を達成するための手段になりますが、 > > はい、ここわかります。 > >>応報刑論に立つ同害報復解釈は、刑罰それ自体の意義を同害報復と解釈するのであって、刑罰が同害報復を達成するための手段であるというわけではありません。 > > 同害報復であってもそこに感情的に罰を与えようという意識は皆無で、罪に対しては応報な罰を与えるということなのかな。 > なんか素朴すぎる表現ですみません。 > >>同様に、応報刑論的立場でいう「社会正義実現のための刑罰」は、刑罰自体の意義を表しており、手段ではありません。 > > ここも上と同じように認識させてもらいました。 >
うーん、ちょっと伝わっているか確信持てないので、少し補足説明しますね。
まず、目的刑論と応報刑論の違いをなるべくクッキリさせるための説明再挑戦です。
時間順序で以下のように並べてみます。
※@犯罪(過去)→A刑罰→B犯罪抑止(未来)
(1)目的刑論とは、刑罰を未来の犯罪を抑止・防止するための手段とみなします。 ↓ A刑罰(手段)→B犯罪抑止(目的)
(2)応報刑論は、刑罰を過去の犯罪に対する応報として与えるものとします。 ↓ @犯罪(悪行)←A刑罰(応報)
ラフにまとめると、 (1)目的刑論は将来への予防としての刑罰。 (2)応報刑論は過去の清算としての刑罰。 ******** 応報刑論の代表が、「目には目を」の同害報復(仕返し)の考えです。 私の立場も応報刑論なので、犯罪に対する応報(清算)として刑罰を捉える考え方ですが、仕返しとは捉えません。 ラフなイメージで言うなら、例えば「損害を与えたら賠償しなければならない」というルールに則って、「損害を与えたのだから賠償せよ」と裁きにおいて命じる、この刑罰として科せられる賠償を社会正義の実現とみなす、という感じです。 ********* 上手く説明できたかわかりませんが、とにかくこれで一旦打ち止めにします。 おつきあいありがとうございましたm(_ _)m
ご自分の勉強に戻ってください^^
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