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No31618 の記事


■31618 / )  ザビビのふくろうさんへ
□投稿者/ みのり -(2023/07/08(Sat) 08:28:26)
    2023/07/08(Sat) 08:35:30 編集(投稿者)

    ザビビのふくろうさん、レスありがとうございます。

    No31601に返信(ザビビのふくろうさんの記事)
    > みのりさん、こんばんは。
    > ほんとうは、もうストップにしようと思っていたんですが、どうしても気になることがあって、レスさせてもらいます。
    > 私の都合なので、スルーでも全然構いません。

    書かれていること、ざっくりとですが理解できたかなと思うので、素朴すぎるタッチで(^▽^;)、レスさせていただきますね。

    > ************
    > 前回、
    >
    > >場当たり的で不完全な説明になって申し訳ないんですが、
    > >あえて目的刑論的に言えば、
    > >社会正義の実現のため、法における人権平等、裁きにおける公正性担保のために、罰則として死刑は必要、と言えるかな。
    >
    > と述べたんですが、少しミスリーディングかなと思って気になっていました。
    > 訂正がてら補足させてください。
    > 細かすぎてあまりわからなかったら、特にコメントはいいので、気になさらないでください。
    >
    > [訂正]
    > 簡単に言うと、目的刑論的には、刑罰はある目的(犯罪抑止)を達成するための手段になりますが、

    はい、ここわかります。

    > 応報刑論に立つ同害報復解釈は、刑罰それ自体の意義を同害報復と解釈するのであって、刑罰が同害報復を達成するための手段であるというわけではありません。

    同害報復であってもそこに感情的に罰を与えようという意識は皆無で、罪に対しては応報な罰を与えるということなのかな。
    なんか素朴すぎる表現ですみません。

    > 同様に、応報刑論的立場でいう「社会正義実現のための刑罰」は、刑罰自体の意義を表しており、手段ではありません。

    ここも上と同じように認識させてもらいました。

    > **************
    > 刑罰というのは、行為に対する報い(応報)として与えられるものであると思います。
    > しかし私見では、「報い」といっても「報復(仕返し)」の意を持つべきものではなく、したがって国家による被害者の「代理報復」の意も持つべきものでもありません。

    はい、となると今、私が上に書いたものは遠くはないかも。

    > 「応報」なのに「報復」ではない、というのは一見腑に落ちないかもしれないので、説明します。
    >
    > たとえば、スポーツにおけるルール違反に対して与えられるペナルティーは、行為に対する報い(応報)であっても、報復(仕返し)の意味はありません。
    > また、「天罰」も当然、報復ではありません。
    > 報復(仕返し)が本質的に加害者と被害者、国民vs国民といういわば当事者同士の水平次元で成立するものであるのに対して、これらはいわば垂直次元あるいはメタレベルの第三者による、悪行為に対する法によるいわば「正義の裁き」を本質とします(閻魔様も?)。
    > つまり、ざっくり言うと、この立場から捉える刑罰とは、法の支配の下で国家(第三者)が、犯罪行為の責任主体である犯罪者に対して応報として科すペナルティーであり、その意義は報復(仕返し)ではなく、社会正義の実現である、ってことになります。
    >
    > 国民⇔国民という水平次元のタリオのロジックではなく、
    > 国家⇒(国民⇔国民) というメタレベルからの正義のロジックに基づく裁き。
    > それが可能であるためには、その根拠となる公正な法が必要です。
    > すなわち、正義の裁きが正義であることの根拠は、公正な法にあるわけです。
    > そこで、問題は。
    > 正義の裁きを可能にする公正な法とは何か?
    > 死刑なき法は、公正な法でありうるのか?
    > **************

    人間の感情や思いつきではなく、公平な法に基づいて裁かれるべきということでいいのかな。
    国民対国民だとどうしても感情的な対立を生みますものね。
    法が中立であるにはどうあったらいいのか、ってことでもあるのかな。

    > と、何か調子に乗って書いてきましたが、
    > 「公正な法って、そりゃ目には目を、歯には歯やんけ」
    > って、元の木阿弥に戻るって、ありがちなんですね(笑)

    いや、ほんと解釈は様々ですからね。

    > 実際、上に述べたことを重々承知していたと思われるカントら死刑を肯定した近代の哲学者たちの多くが刑罰を同害報復とみなしていたようです。
    > また、閻魔様の罰は仕返しではないにせよ、目には目を、であってもおかしくない気もしますしね。

    カントと閻魔さまが同格になってるのがおもしろいです。(;^_^A

    > なので、ここをもっときちんと述べるには、さらに詳しい議論が必要で、また、法哲学的にはすごく面白いところなんですが、とりあえず、今回はこのへんにしておきます。

    はい。 丁寧にありがとうございます。
    ほんといろいろと勉強になりました。_(._.)_

    > 一応、スポーツのペナルティーのようなものを考えたら、同害報復ではないペナルティーの可能性もあるかも、と感じてもらえたら十分です。

    サッカーのイエローカード、レッドカードを思い出すといいかもですね。
    イエローは警告で猶予を与えてるとこも、中立性といえるかな。

    プレー中の違反があったら、された方のチームも同じ違反を文字通りの同害報復としてしていい、となったらややこしくなってしまいますものね。
    めちゃくちゃな試合になってしまいます。^^
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