■30943 / inTopicNo.8) |
超越論的分析論X−4
|
□投稿者/ うましか -(2023/06/03(Sat) 21:20:56)
| 2023/06/03(Sat) 21:21:52 編集(投稿者)
pipitさん、こんばんはー(・∀・)
まあ進むも留まるも沼にはちがいないので、
とりあえず浸かりました(;´・ω・)
No.30880(pipitさん)
>少なくともカントの時代の一般論理学ではそうだったのですね、ふむふむ...
そうそう、うましかも常にそれ気にしてます(´;ω;`)ウッ…
でも圧倒的に、、、、足りない(ToT)/~~~
*******
T 超越論的原理論 第二部門 超越論的論理学 第一部 超越論的分析論 第一篇 概念の分析論 第一章 全ての純粋悟性概念を発見する手引きについて
□全ての純粋悟性概念を発見する超越論的な手引き 第二節 (第九項) 判断における悟性の論理的機能について
◇ 2 同様に、超越論的論理学においては、無限判断〔unendliche Urteile〕≠ヘ肯定判断〔bejahenden (Urteil)〕≠ゥら、やはり区別されねばならない。 たとえ無限判断が一般論理学においては肯定判断に数えられ、その区別の特別の項を成さないのが正当であるとしても、そうである。 一般論理学では、述語のあらゆる内容を(たとえ述語が否定的であっても)捨象し、はたして述語が主語に付加されるのか、或いは主語と対立するか〔ということ〕にだけに注目する。 しかし、超越論的論理学では、判断を、単に否定的な述語を媒介とする、この論理的肯定の価値または内容にしたがっても考察し、この論理的肯定がその全認識に関していかなる利得をもたらすかを考察する。 〔例えば、仮に〕私が、霊魂について、「霊魂は死ぬものではない〔sie〔=die Seele〕 ist nicht sterblich〕」と言ったとすると、私は否定判断〔verneinenden Urteil 〕によって少なくとも〔「霊魂は死ぬものである」とする〕一つの誤謬を防いだことになる。 ところで、〔これに対して、〕私は、「霊魂は死なないものである〔die Seele ist nichtsterblich〕」という命題によっては、霊魂を、不死なる存在者の無制限な外延の内に置くので、なるほどその論理的形式から言えば実際に肯定したのである。 だが、死ぬものは可能的存在者の全外延の一部分を含み、死なないものは他の部分を含むので、私の命題によって主張されているのは、霊魂とは、私が死ぬものをことごとく除去しても残存するところの、無限に多くの諸物のうちの一つであるということ以外の何ものでもない。
--- No.30874 からの続き ---
◇ しかしこのことによっては、あらゆる可能的なものの無限の圏域が、死ぬものがその圏域から分離されて、残余のその圏域の空間の範囲〔*1〕のうちに霊魂が置かれる限りにおいて制限されるだけのことである。
*1 第一版では「その圏域の範囲の空間」とされた。
◇ だが、この空間は、死ぬものが除去された際にも依然として無限のままであり、だからこの空間のいっそう多くの諸部分が除去され得るが、だからといって霊魂についての概念は、いささかも増大せず、また肯定的に規定されもしない。
◇ それゆえ、論理学的外延に関するこの無限判断は、実際には認識一般の内容に関しては単に制限的なものであって、その限りこの無限判断は、判断における思考の全ての契機を示す超越論的表の内では見落とされてはならないのである。
◇ というのは、悟性がその際に行使する機能は、おそらく、悟性のア・プリオリな純粋認識の分野において重要であり得るからである。
† 原佑訳上巻、p.215〜p.216参照。 † その他に、中山元訳2、p.58〜p.59、石川文康訳上巻、p.129を参照。 †≠ナ囲まれた言葉は、カントが『純粋理性批判』文中で強調したものです。 † 翻訳はしますが、◇〜は私が便宜上用いた区分けであり文章は原文・訳文の通りではありません。 † 文中〔〕内は私による挿入、*1、*2〜や、※1、※2〜は私の覚書とします。これらは後に訂正、削除、修正等することがあります。 † ◆〜は原典における段落とします。
*******
X−1 No.30542、X−2 No.30550、V−3 No.30874、V−4 No.30943 W−1 No.30139、W−2 No.30154、W−3 No.30529 V−1 No.29992、V−2 No.30063 U−1 No.29963 T−1 No.29833、T−2 No.29850
*******
第一部 No.29833,29850 第一篇 No.29963 第一章 No.29992,30063 第一節 No.30139,30154,30529 第二節 No.30542,30550,30874,30943
|
|