□投稿者/ flora -(2022/05/04(Wed) 22:24:20)
| ■No23082に返信(アートポットさんの記事) > ■No23081に返信(floraさんの記事) >>■No23080に返信(アートポットさんの記事) > >>■No23079に返信(floraさんの記事) >>>>■No23072に返信(アートポットさんの記事) > >>>>■No23071に返信(田秋さんの記事) >>>>横失礼します >>>> >>>>>> >>>>>>>これはあくまでも近所に訴えられた場合には >>>>>>最近アートポットさんは近所から訴えられるようなことをしているのですか? >>>>>> > >>>> > >>>>2003年にアルミサッシを殴ったのと、2019年に玄関のドアを蹴飛ばしたのの、 > >>>>これらが今になって許せなくて訴えようとしているみたいです。 >>>> >>>>器物破損、民事の場合、時効は3年らしいですよ。 ですから2003年の分は無効、2019年はいつのことですか? >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> > >> > >>2019年3月15日です。数時間後に県知事命令緊急措置入院。 > >>3月18日に県知事命令措置入院です。 >> >>------------------------ >>両案件、時効成立ではないでしょうか? > > フローラさん、ありがとうございます!!!!!
--------------------------- こんにちは
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
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アートポットさんのご近所の方は、加害者(アートポットさん)と被害を知っていると想定されますから、上記の一、に該当すると思われ、したがって時効成立していると思います。
一応弁護士さんの無料相談で伺ってみてください。
あなたのご家族にもご心配を掛けますから、どうぞ色々とお気をつけてくださいませ。
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