□投稿者/ 田秋 -(2021/10/22(Fri) 07:22:43)
| おはようございます、アートポットさん
>平成18年から資格があって該当期間中法定免除とのことにて、 免除期間が10年を超えていますし、免除期間は老齢年金受け取り資格期間(10年です。25年ではありません)に算入されるので、アートポットさんは老齢年金を受け取る資格がある筈です。
病気が治れば免除は終了します。その後保険料を払うか払わないかは、老齢年金の受取額に影響してくるかもしれません。詳しいことは役所の担当者にお尋ねなさることをお勧めします。ご自分の将来のことです。「よく解らないにてにょ。」で済まさずに、一人で心配ならお父さんとご一緒に役所へ行き、わかるまで質問されるのが良いと思います。役所には先日お見せした小冊子も置いてあるはずです。
「将来」はいつか必ずやってきます。
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