■41315 / inTopicNo.2) |
超越論的分析論XI−4
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□投稿者/ うましか -(2025/03/18(Tue) 22:11:03)
| 2025/03/18(Tue) 22:14:07 編集(投稿者)
pipitさん、こんばんはー
久しぶりのカント沼(;´・ω・)
リンツの90%カカオ食べてる感じ〜
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T 超越論的原理論 第二部門 超越論的論理学 第一部 超越論的分析論 第一篇 概念の分析論 第一章 全ての純粋悟性概念を発見する手引きについて 〔済〕 第二章 純粋悟性概念の演繹について 第一節 (第十三項) 超越論的演繹一般の諸原理について 〔済〕 第十四項 カテゴリーの超越論的演繹への移り行き 〔済〕
第二節 経験の可能性のためのア・プリオリな諸根拠について【初版】
◆ 或る概念が完全にア・プリオリに産出され、しかも、たとえその概念がそれ自身を可能的な経験の概念のうちに属することもなく、可能的な経験の諸要素から成り立っていないにせよ、対象と連関すべきであるということは、全く矛盾した不可能なことである。 何故なら、その〔或る〕概念は、その場合、いかなる直観もその概念に対応しないので、いかなる内容も持たないに違いないからである。というのも、私たちにそれを通じて諸対象が与えられる得る直観一般が、可能的な経験の分野、或いは全対象を成すからである。 可能的な経験と連関しないア・プリオリな概念は、概念のための論理的な形式だけになるだろうが、或るものがそれを通じて思考される概念自身とはなり得ないであろう。
◆ それ故、ア・プリオリな諸純粋概念があるならば、それはなるほど何一つ経験的なものを含み得ないことは言うまでもないが、にもかかわらず、可能的な経験のア・プリオリな純然たる条件でなければならず、この可能的な経験は、それらの諸純粋概念の客観的な実在性がそれのみに基づき得るものに他ならない。
◆ だから、いかにして純粋悟性概念は可能であるのかを知ろうとするならば、人は経験の可能性がそこに帰着し、だから、たとえ現象の全ての経験的なものを捨象しようとも、経験の根底に潜んでいるア・プリオリな条件がいかなるものであるのかを研究しなければならない。 経験のこうした形式的で客観的な条件を、普遍的かつ十分に表現する概念は、純粋悟性概念と呼ばれるだろう。もし私が純粋悟性概念を手に入れるなら、確かに私は、おそらく不可能な諸対象をも、〔また、〕おそらくそれ自体では可能であるとしても、いかなる経験において与えられ得ない諸対象をも、考え出すことができる。というのも、そうした諸純粋悟性概念の連結においては、何としても可能的な経験の条件に必然的に属している或るものが除去されていることができるし(幽霊の概念)、或いは、やがて純粋悟性概念は、経験が捉え得るより以上に拡大され得るからである(神についての概念)。しかし、全てのア・プリオリな認識のための諸要素≠ヘ、また、恣意的で不合理な虚構の諸要素ですら、たしかに経験から借用したものではあり得ないが(なぜなら、さもなければそれらはア・プリオリな認識ではないであろうから)、しかし、それらの諸要素はいつでも可能的な経験とその対象とのア・プリオリな純粋条件を含んでいなければならない。 というのも、さもなければ、それらの諸要素にとって何一つとして全く何も考えられないだろうだけでなく、それらの諸要素自身もまた与件を欠き、思考においてさえ決して成立し得ないであろうからである。
―― No.40741 の続き ---
◇ ところで、これらの諸概念はあらゆる経験の際に純粋な思考をア・プリオリに含むものであるが、私たちはそうした諸概念をカテゴリーで見出す。 だから、私たちがカテゴリーを介してのみ対象は思考され得るということを証明することができるならば、それはカテゴリーの十分な演繹であり、またその客観的な妥当性の是認〔正当化〕である。
◇ しかし、そのような思想においては、思考する唯一の能力、即ち悟性以上のものが関わっており、しかも悟性自身も対象と連関すべき一つの認識能力として、この連関の可能性に関する解明を同様に必要するので、私たちは経験の可能性のア・プリオリな基礎をなす主観的な諸源泉を、それらの経験的な性質に従ってではなく、超越論的な性質に従って、先ず考究してみなければならない。
† 原佑訳上巻、p.253〜p.254参照。 原典はMeiner,p.207 † その他、以下を参照。中山元 訳2, p.184〜p.185、石川文康 訳 上巻, p158、有福孝岳 訳, p.177、P.Guyer&A.W.Wood 訳,p.227 †≠ナ囲まれた言葉は、カントが『純粋理性批判』文中で強調したものです。 † 翻訳はしますが、◇〜は私が便宜上用いた区分けであり文章は原文・訳文の通りではありません。 † 文中〔〕内は私による挿入、*1、*2〜や、※1、※2〜は私の覚書とします。これらは後に訂正、削除、修正等することがあります。 † ◆〜は原典における段落とします。
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XI−4 No.41315 XI−1 No.40347、XI−2 No.40360、XI−3 No.40741 ]−7 No.40294、]−8 No.40300 ]−4 No.40101、]−5 No.40235、]−6 No.40240 ]−1 No.39171、]−2 No.39245、]−3 No.39943 \−13 No.38896 \−10 No.38144、\−11 No.38253、\−12 No.38689 \−7 No.37244、\−8 No.37409、\−9 No.37955 \−4 No.36646、\−5 No.36657、\−6 No.36908 \−1 No.36429、\−2 No.36501、\−3 No.36600 [−4 No.36127、[−5 No.36266 [−1 No.35606、[−2 No.36085、[−3 No.36113 Z−4 No.34874、Z−5 No.34919、Z−6 No.35259 Z−1 No.33825、Z−2 No.33829、Z−3 No.34795 Y−10 No.33776 Y−7 No.33016、Y−8 No.33658、Y−9 No.33668 Y−4 No.32398、Y−5 No.32507、Y−6 No.32849 Y−1 No.31693、Y−2 No.32053、Y−3 No.32302 X−4 No.30943、X−5 No.31146、X−6 No.31639 X−1 No.30542、X−2 No.30550、X−3 No.30874 W−1 No.30139、W−2 No.30154、W−3 No.30529 V−1 No.29992、V−2 No.30063 U−1 No.29963 T−1 No.29833、T−2 No.29850
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第一部 No.29833,29850 第一篇 No.29963 第一章 No.29992,30063 第一節 No.30139,30154,30529 第二節 No.30542,30550,30874,30943,31146,31639 第三節No.31693,32053,32302,32398,32507,32849, No.33016,33658,33668,33776,33825,33829,34795, No.34874,34919,35259,35606,36085,36113,36127,36266 第二章 第一節 No.36429,36501,36600,36646,36657,36908,37244, No.37409,37955,38144,38253,38689,38896,39171,39245, No.39943,40101,40235,40240,40294,40300 第二節 No.40347,40360,40741,41315
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