| 著作権法を勉強しているのですが、著作権の中に著作者人格権というものがあります。どういうものかと言うと、著作は著作者の思想や感情を外へ表現したものであり、それを《人格》と捉え、経済的利益の保護(著作権)の他に著作者の人格も保護(著作者人格権)します。
さらに著作者人格権の中に同一性保持権というものがあります。これは勝手に著作の内容を改変することを禁じた法律です。このことは普通に納得できますが、いくつか適用外のことが定められています。これも言われてみれば納得できる内容で、例えば教育目的で利用する場合、旧漢字を常用漢字または仮名に変更できます(著作者への通知する義務があります)。また建物によっては著作者人格権が設定されている場合があり、実用目的(例えばトイレを水洗にする)に合わせて改変できます。またコンピュータープログラムなどもバージョンアップ、バグの修正などができます。
以上は「それはそうだ」と納得出来るものですが、最後に 「やむを得ない改変」というのが載っていて、まあ色々なケースがあるのですが、ボク自身、身につまされる例が載っていました。 「演奏技術の未熟さにより作曲家の創作どおりのレベルの演奏が出来ない(出来なかった)場合」
幸運なことにボクが関わった演奏で、作曲家から著作者人格権で訴えられた事例はないのですが、こういう事例が教科書に載っているということは過去にそういうことがあったのでしょうね。
こあい。。。
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